ページの先頭です

税務/相続コンテンツ

ここから本文です
文書作成日:2025/03/20
増加傾向にある自筆証書遺言書の保管申請件数

2020年7月から始まった自筆証書遺言書保管制度(以下、保管制度)ですが、どの程度利用されているかご存じですか。ここでは法務省の資料から、自筆証書遺言書の保管申請件数の推移をみていきます。

1
自筆証書遺言書保管制度とは

 保管制度は、自筆証書遺言書の保管を法務局へ申請できる制度です。この制度を利用することで、自筆証書遺言書を自宅で保管しているときに起こるかもしれない、紛失や改ざん、隠ぺいのリスクをなくすことができます。また、遺言者の死亡後に相続人が自筆証書遺言を発見すると、家庭裁判所で検認の手続きをしなければなりませんが、保管制度を利用すると、検認の手続きが不要となります。

2
保管申請件数の推移

 この保管制度の利用状況について、法務省がまとめている資料(※)より、制度開始(2020年7月)から2024年までの自筆証書遺言書の保管申請件数をまとめると、下グラフのとおりです。

 2024年の年間保管申請件数は23,419件で、制度開始後初めて2万件を超えました。2年連続の増加です。1ヶ月平均の保管申請件数は1,952件で、2020年の2,105件には及ばないものの、こちらも2年連続の増加となっています。

 ちなみに、日本公証人連合会によると公正証書遺言の作成件数は、2023年時点で118,981件となっており、保管申請された自筆証書遺言書より、かなり多いことがわかります。

 保管制度が始まって5年目を迎えています。制度の認知がさらに進めば、今後も利用が増えていくことが考えられます。

(※)法務省「自筆証書遺言書保管制度 12 法令・関連情報・リンク集
 本ページ内の「2 本制度の利用状況について」にある「利用状況(令和7年1月)」より作成しました。保管制度の詳細は、同省の「法務局における自筆証書遺言書保管制度について」というページをご覧ください。

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
 本情報の転載および著作権法に定められた条件以外の複製等を禁じます。

サービス

  • 税務・会計・連結決算
  • 経営・再生
  • 相続・事業承継
  • 建設業・原価計算
  • 会計ソフト・システム化

採用情報

東京中央税理士法人

  • 麹町本社
    〒102-0083
    東京都千代田区麹町4-7-2
    BIZIA麹町ビル2F
    TEL.03-6272-6105
    FAX.03-6272-6103
    →地図はこちら
  • 板橋事務所
    〒173-0004
    東京都板橋区板橋3-6-17
    SKT板橋ビル3F
    TEL.03-5375-8714
    FAX.03-5375-8718
    →地図はこちら
  • 朝霞事務所
    〒351-0022
    埼玉県朝霞市東弁財1-6-28
    宮田ビル2B TEL.048-485-8313
    FAX.048-485-8314
    →地図はこちら
  • 麹町事業部
    〒102-0083
    東京都千代田区麹町4-7-2
    BIZIA麹町ビル2F
    TEL.03-6272-6106
    FAX.03-6272-6103
    →地図はこちら

お客様の声

  • メールマガジン登録
  • 田上公認会計士事務所オフィシャルサイト
  • 弥生セミナー

▲ページの先頭へ