個人住民税の特別徴収税額決定通知書にマイナンバーが記載されていますが、どう取扱えばよいでしょうか?
出演: ・・・M社 経理部
・・・顧問税理士
― M社 会議室にて ―
M社経理部まいと顧問税理士が、打ち合わせを行っています。
先生、平成29年度の個人住民税の特別徴収税額決定通知書が各自治体から届いて、全部そろいました。
そうですね。
そういう時期ですね。
封を開けてびっくりしたのですけど、従業員のマイナンバー(個人番号)が記載されているんですね。
そうですね。
平成29年度分以降は、基本的にはそのようになりますね。
でも、この決定通知書にマイナンバーの記載がないところもあるんですよ。
そうですね。
そのように対応しているところもあるようですね。
マイナンバーの記載がないところはいいとして。
記載がある場合、どのように取扱えばよいのでしょうか。
正直、記載されてると対処に困るんですよね。
そうですよね。
この点は、総務省から各自治体へ取扱いの通知を出しているようで、各自治体から事業者への決定通知書送付時に取扱いの留意についての書類を同封しているようですよ。
この書類はありませんでしたか?
うーん。
覚えていません。
もしかしたら、関係ないと思って破棄してしまったかもしれません。
そうでしたか。
マイナンバーが記載されていれば、番号法に基づく対処が必要になります。
一番手っ取り早いのは、マイナンバーが記載されているところにスタンプを押したりシールを貼るなどして、見えなくしてしまうことですね。
あ、それいいですね。
・・・って、1人ずつあの小さい欄を消すんですか?
そうですね。
見えなくする手間をとるか、管理の手間をとるか、ですね。
もうっ!
いい加減にしてほしい!!
私に怒られても…。
だって、誰に怒っていいのか分かりませんから!!!
(苦笑)