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文書作成日:2025/08/19
免税事業者から課税仕入れを行った場合の経過措置(80%税額控除)の適用期限

[相談]

 当社は、業務の関係上、頻繁にフリーランスのデザイナー(消費税免税事業者)にデザインを発注し、その報酬を支払っています。
 そのデザイン報酬に係る消費税については、いわゆる経過措置(課税仕入れに係る消費税等の額の80%相当額について仕入税額控除の適用を受ける措置)の適用を受けています。
 ところで、この経過措置は3年間の期間限定と聞いているのですが、具体的な適用期限はいつまでなのでしょうか。教えてください。

[回答]

 ご相談の経過措置の適用期限は、令和8年9月30日です。
 なお、令和8年10月1日から令和11年9月30日までの間に同様の取引を行った場合には、課税仕入れに係る消費税等の額の50%相当額について仕入税額控除の適用を受けられることとなります。詳細は下記解説をご参照ください。

[解説]

 消費税法上、事業者(消費税免税事業者を除きます)が、令和5年10月1日から令和8年9月30日(適用期限)までの間に国内において行った課税仕入れのうち、インボイス制度導入前の消費税法(旧消費税法)の規定がなお効力を有するものとしたならば仕入税額控除の規定の適用を受けるもの(控除対象課税仕入れ)については、原則として、旧消費税法に規定する請求書等又はその請求書等に記載すべき事項に係る電磁的記録をインボイス等とみなし、かつ、その控除対象課税仕入れの課税仕入れに係る支払対価の額に係る消費税等の額の80%相当額を課税仕入れに係る消費税額とみなして、仕入税額控除の規定を適用すると定められています。

 また、事業者が、上記の適用期限(令和8年9月30日)の翌日の令和8年10月1日から令和11年9月30日までの間に国内において行った控除対象課税仕入れについては、原則として、旧消費税法に規定する請求書等又はその請求書等に記載すべき事項に係る電磁的記録をインボイス等とみなし、かつ、その控除対象課税仕入れの課税仕入れに係る支払対価の額に係る消費税等の額の50%相当額を課税仕入れに係る消費税額とみなして、仕入税額控除の規定を適用する、と定められています。

 したがって、今回のご相談の経過措置の適用期限は令和8年9月30日となり、令和8年10月1日から令和11年9月30日までの間に同様の取引を行った場合には、課税仕入れに係る消費税等の額の50%相当額について仕入税額控除の適用を受けられることとなります。

(注)この経過措置の適用を受けるためには、一定の事項が記載された帳簿及び請求書等の保存が必要となります。帳簿や請求書等そのものの保存が不要になるわけではありませんので、念のためご注意ください。

[参考]
消法30、消法57の2、平成28年改正消法附則52、53など

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
 本情報の転載および著作権法に定められた条件以外の複製等を禁じます。

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