ページの先頭です

税務/相続コンテンツ

ここから本文です
文書作成日:2024/01/16
要介護認定と障害者控除

[相談]

 昨年、同居の父について要介護認定を受けました。父は私の扶養親族として扶養控除の対象となっていますが、要介護認定を受けたことをもって私の所得税の計算上、障害者控除の対象にもなるのでしょうか?

[回答]

 要介護認定を受けたことをもって直ちに障害者控除の対象にはなりません。別途福祉事務所長等の認定を受ける必要があります。

[解説]

1.障害者控除

 所得税の計算上、扶養親族が所得税法上の障害者に該当する場合には、障害者控除の適用を受けることができます。

 障害者控除は、その障害の程度および同居の有無に応じて、27万円、40万円、75万円いずれかの控除を適用することができます。

2.障害者控除の対象となる人の範囲

 障害者控除の対象となる人の範囲は、所得税法に規定等されています。

 例えば、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある人や、その年の12月31日の現況で引き続き6ヶ月以上にわたって身体の障害により寝たきりの状態で、複雑な介護を必要とする(介護を受けなければ自ら排便等をすることができない程度の状態にあると認められる)人などです。

 今回のケースでは、要介護認定を受けたということですが、要介護認定を受けたことをもって直ちに障害者控除の対象者としては認められません。障害者控除の対象となるには、別途、福祉事務所長等による認定を受ける必要があります。この認定については、お住まいの市町村の窓口でお尋ねいただくか、市町村のホームページで確認されるとよいでしょう。

[参考]
所法2、79、所令10、所基通2-39など

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
 本情報の転載および著作権法に定められた条件以外の複製等を禁じます。

サービス

  • 税務・会計・連結決算
  • 経営・再生
  • 相続・事業承継
  • 建設業・原価計算
  • 会計ソフト・システム化

採用情報

東京中央税理士法人

  • 麹町本社
    〒102-0083
    東京都千代田区麹町4-7-2
    BIZIA麹町ビル2F
    TEL.03-6272-6105
    FAX.03-6272-6103
    →地図はこちら
  • 板橋事務所
    〒173-0004
    東京都板橋区板橋3-6-17
    SKT板橋ビル3F
    TEL.03-5375-8714
    FAX.03-5375-8718
    →地図はこちら
  • 朝霞事務所
    〒351-0022
    埼玉県朝霞市東弁財1-6-28
    宮田ビル2B TEL.048-485-8313
    FAX.048-485-8314
    →地図はこちら
  • 麹町事業部
    〒102-0083
    東京都千代田区麹町4-7-2
    BIZIA麹町ビル2F
    TEL.03-6272-6106
    FAX.03-6272-6103
    →地図はこちら

お客様の声

  • メールマガジン登録
  • 田上公認会計士事務所オフィシャルサイト
  • 弥生セミナー

▲ページの先頭へ