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文書作成日:2025/04/05
仮想通貨(暗号資産)と相続税

仮想通貨(暗号資産)を相続した場合に、相続税は課税されるのでしょうか?

Q
今月のご相談

 私(75歳)は、ビットコインを保有しています。最近判断能力が衰えてきていると感じ、将来のことも考えると売却して他に投資するか、このまま保有し続けて相続で次世代へ渡すか、悩んでいます。たとえば私が亡くなり、相続人となる私の子がこのビットコインを相続した場合には、相続税の課税対象となるのでしょうか。

A-1
ワンポイントアドバイス

 ご相談者様が保有しているビットコインなどのいわゆる仮想通貨(以下、暗号資産)について、お子様が相続により取得した場合には、相続税が課税されます。

A-2
詳細解説
1.暗号資産を相続により取得した場合

 相続税法では、個人が、「金銭に見積もることができる経済的価値のある財産」を相続により取得した場合には、相続税の課税対象となることとされています。
 他方、暗号資産については、決済法上、「代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができる財産的価値」と規定されており、「金銭に見積もることができる経済的価値のある財産」と考えることができます。
 そのため、被相続人等から暗号資産を相続により取得した場合には、相続税が課税されることになります。

2.相続により取得した暗号資産の評価方法

 暗号資産を相続により取得した場合の評価は、一般的に評価方法が定められている「評価通達」に明示されていないことから、評価通達に定める評価方法に準じて次の区分に応じて評価することとなります。

■活発な市場が存在する場合(※)

 活発な市場が存在するということは、一定の相場が成立し、客観的な交換価値が明らかになっているものと解されます。そのため、外国通貨に準じて、相続人等の納税義務者が取引を行っている暗号資産交換業者が公表する課税時期における取引価格によって評価します。

 具体的には、暗号資産交換業者から提供を受けた残高証明書に記載された取引価格によって評価します。その他、以下による評価でも差し支えないとされています。

  • 暗号資産交換業者(暗号資産販売所)において、購入価格と売却価格がそれぞれ公表されている場合には、納税義務者が暗号資産を暗号資産交換業者に売却する価格(売却価格)
  • 納税義務者が複数の暗号資産交換業者で取引を行っている場合には、納税義務者の選択した暗号資産交換業者が公表する課税時期における取引価格

 (※)「活発な市場が存在する」場合とは、暗号資産取引所又は暗号資産販売所において十分な数量及び頻度で取引が行われており、継続的に価格情報が提供されている場合をいいます。

■活発な市場が存在しない場合

 活発な市場が存在しないということは、上記とは逆に、客観的な交換価値を示す一定の相場が成立していないと解されます。そのため、その暗号資産の内容や性質、取引実態等を勘案し個別に評価することとなります。

 具体的には、売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価することとなります。

 暗号資産については、その取得時期によってはかなり価値が上がっているものがあります。現状、個人が暗号資産を売却したときには、所得税は総合課税(雑所得又は事業所得)となるため、株式の売却などの他の金融資産と比べて税負担が重いと考えられています。

 ご存命のうちに売却して他に投資されるか、相続によるかは、他の財産債務や、将来の相続人等の状況により変わってきます。

 相続に関するご相談は、当事務所までお気軽にお問合せください。

<参考>
相法2、2の2、相基通11の2-1、評通4-3、5、 国税庁HP「暗号資産等に関する税務上の取扱いについて(情報)」他

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
 本情報の転載および著作権法に定められた条件以外の複製等を禁じます。

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