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文書作成日:2023/07/05
いつの相続から改正が影響しますか? 〜生前贈与加算の改正〜

生前に贈与した財産について、死亡の日からさかのぼって相続財産に加算される期間が7年に延長されましたが、この改正の影響を受ける相続はいつからになるのでしょうか?

Q
今月のご相談

 生前に贈与した財産について、死亡の日からさかのぼって相続財産に加算(以下、生前贈与加算)される期間が7年に延長されたと聞きました。令和6年(2024年)からの適用だと雑誌に書いてありましたが、令和6年の相続から適用になるのでしょうか?

A-1
ワンポイントアドバイス

 生前贈与加算の改正である、加算期間の3年超7年以内については、令和6年1月1日以後の贈与に係る相続税の計算から適用されます。つまり、令和9年1月2日以後の相続から順次この改正の影響を受けることとなります。

A-2
詳細解説
1.生前贈与の加算

 相続又は遺贈により財産を取得した人が、その相続開始前一定期間内に暦年課税に係る贈与によって被相続人から取得した財産があるときは、その人の相続税の計算上、相続財産に当該財産の価額を加算します。

 この場合の加算対象となる“一定期間内”とは、改正前は、3年以内(その相続に係る被相続人の死亡の日からさかのぼって3年前の日から死亡の日までの間)とされていました。

 これが令和5年度税制改正により、7年以内に延長されました。

 ただし、今般の改正部分である3年超7年以内に関しては、その間の生前贈与の価額の合計額から100万円を控除した残額が加算対象となります。

 なお、“暦年課税”とは、その年の1月1日から12月31日までの1年間のうちに、もらった(贈与を受けた)財産の合計額から基礎控除額(110万円)を差し引いた残額に対して贈与税を計算する方式です。

2.生前贈与加算期間の推移

 上記1.の令和5年度税制改正は、令和6年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る相続税から適用されることとなります。具体的には、令和9年1月2日以後の相続から改正の影響を受けることとなり、徐々に加算する期間が延びていきます。そして、令和13年1月1日以後の相続から「7年以内」となります。

 相続開始日を以下に仮定した場合の改正前の3年以内の生前贈与加算期間と今般の改正によって延長された3年超7年以内の対象期間を下表にまとめました。

相続開始日生前贈与加算期間
3年以内@3年超7年以内A
(総額から100万円まで控除可能)
計(@+A)
R6.1.1R3.1.1-R6.1.1-3年
R7.1.1R4.1.1-R7.1.1-3年
R8.1.1R5.1.1-R8.1.1-3年
R9.1.1R6.1.1-R9.1.1-3年
R9.1.2R6.1.2-R9.1.2R6.1.13年+1日
R10.1.1R7.1.1-R10.1.1R6.1.1-R6.12.314年
R11.1.1R8.1.1-R11.1.1R6.1.1-R7.12.315年
R12.1.1R9.1.1-R12.1.1R6.1.1-R8.12.316年
R13.1.1R10.1.1-R13.1.1R6.1.1-R9.12.317年
R14.1.1R11.1.1-R14.1.1R7.1.1-R10.12.317年

 死亡の日からさかのぼっていきますので、これまで通りの「3年以内」、改正による「3年超7年以内」の期間がいつかが異なります。ご注意ください。

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
 本情報の転載および著作権法に定められた条件以外の複製等を禁じます。

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