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文書作成日:2023/05/05
いつまで適用できますか? 〜結婚・子育て資金の一括贈与〜

結婚・子育て資金の一括贈与の非課税制度は、いつまで適用できますか?

Q
今月のご相談

 来年(2024年)か再来年(2025年)あたりに結婚を考えている孫(現在25歳)へ、結婚の際にお祝いを渡そうと考えています。そのときにある程度まとまったお金を渡せたらいいかな、と思っています。
 『結婚・子育て資金の一括贈与の非課税制度』を利用すると、1,000万円まで贈与税がかからないと聞いています。来年(2024年)か再来年(2025年)あたりであっても、この制度は利用できますか?

A-1
ワンポイントアドバイス

 令和5年度税制改正で、結婚・子育て資金の一括贈与の非課税制度は適用期限が2年延長され、2025年3月31日までとされました。そのため、現行法では、2025年3月31日まででしたら当該制度を利用することができます。

A-2
詳細解説
1.結婚・子育て資金の一括贈与の非課税制度とは

 結婚・子育て資金の一括贈与の非課税制度とは、結婚や子育て資金に充てるために父母あるいは祖父母から一定の方法で資金の贈与を受けた場合に、1,000万円を限度として贈与税がかからない制度です。

 その特徴としては、主に以下のとおりです。

  1. (1) 金融機関等との一定の契約に基づく贈与であること
    (具体的には、結婚・子育て資金口座の開設等を行った上で、結婚・子育て資金非課税申告書をその口座の開設等を行った金融機関等の営業所等を経由して、受贈者の納税地の所轄税務署長に提出等するなど所定の手続が必要となります)
  2. (2) 上記(1)の契約締結日において、受贈者の年齢が18歳(2022年3月31日以前は20歳)以上50歳未満であること
  3. (3) 非課税として認められるには、支払いに充てた領収書等を金融機関等に提出する必要があること
  4. (4) 非課税として認められる支払使途は、挙式費用、家賃、転居費用、妊娠、出産、育児に関する一定のものに限られていること
  5. (5) 年齢が50歳に達したなど、契約期間が終了した時点で残額がある場合には、その残額は贈与税の対象となること
  6. (6) 契約期間中に贈与者が死亡した場合で残額がある場合には、相続税の対象となること
2.令和5年度税制改正

 令和5年度税制改正において、結婚・子育て資金の一括贈与の非課税制度は、次の改正がされました。

  • 適用期限を2年延長する(=適用期限は2025年3月31日)
  • 2023年4月1日以後に取得する信託受益権等について、上記1.(5)が適用されるときは、「一般税率」を適用して贈与税を計算する

 一般税率とは、暦年を一単位にして贈与税を計算する(暦年課税方式)際に用いる税率の1つです。通常、直系尊属からの贈与については、受贈者の年齢が贈与年の1月1日現在18歳(2022年3月31日以前は20歳)以上であれば、もう1つの税率である「特例税率」を適用します。特例税率は、一般税率より大抵の場合低く設定されているため、一般税率に比べて贈与税の負担が少ない税率とされています。これが改正部分については、特例税率の適用要件に該当しても一般税率を適用することになる点にご留意ください。

3.ご相談のケース

 ご相談のケースは、2024年か2025年あたりに結婚される際に贈与を検討されているとのことですから、現行法に照らすと、2024年であれば何ら問題はありませんが、2025年ですと3月31日までの贈与をご検討いただくこととなります。

 なお、令和5年度与党税制改正大綱の基本的考え方等において、この制度について「令和3年度税制改正大綱で「制度の廃止も含め、改めて検討」とされた後も、引き続き利用件数が低迷している等の状況にあり、次の適用期限の到来時には、利用件数や利用実態等を踏まえ、制度の廃止も含め、改めて検討する」と記載されています。今後の改正について、どうなるかは不透明な点にご留意ください。

 贈与に関するご相談は、お気軽に当事務所までお問い合わせください。

<参考>
 国税庁HP「No.4511 直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税
 自由民主党「令和5年度税制改正大綱」など

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
 本情報の転載および著作権法に定められた条件以外の複製等を禁じます。

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