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文書作成日:2023/12/20
自筆証書遺言における財産目録の作成方法

今回は相談事例を通じて、手書き以外の財産目録作成の注意点について、ご紹介します。

Q
今月のご相談

 自筆証書遺言を作成する際に、財産目録を使用したいと考えています。作り方に関して、気を付けるべきことはありますか。

A-1
ワンポイントアドバイス

 2019年の相続法改正により、手書きによらない財産目録が作成できるようになりました。この手書きによらない財産目録の作成あたっては、各葉(各ページ)に署名と押印を行う必要があります。

A-2
詳細解説
1.財産目録の作成方法

 従前から自筆証書遺言の作成の際に財産目録(財産の一覧表)が活用されること自体はありましたが、その際、自筆で作成しなければなりませんでした。しかし、2019年の相続法改正により、手書きでの作成を求められなくなりました(改正法第968条2項前段)。

 その結果として、財産目録の作成にあたっては、Excelシートの活用や第三者の代筆、(不動産であれば)登記事項証明書のうち不動産の特定に要する部分をキャプチャし印刷する等の方法を活用することが可能となりました。
 ただし、手書きによらない財産目録を作成するにあたっては、各葉(各ページ)に署名と押印を行う必要があります(同条同項後段)。

2.財産目録の修正方法について

 財産目録の加除変更にあたり、通常の自筆証書遺言と同様に、修正する箇所を指示した上で、これを変更した旨の付記・署名及び修正箇所への押印が必要となります(同条3項)。

 また、目録自体を差し替える場合には、旧目録の全葉に斜線を引き、各葉に押印の上、「目録〇ページ全部を削除」等と付記の上、署名します。他方、新目録には上記「1.財産目録の作成方法」のとおりに各葉に署名と押印をし、加除訂正による目録であることを明示するため、新しい目録の表題を「訂正目録」等として脇に押印し、さらにその欄外に「訂正目録を追加」等と付記しその脇に署名を行うといった方法が考えられます。

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
 本情報の転載および著作権法に定められた条件以外の複製等を禁じます。

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